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      <title>司法書士試験対策・民法（担保物権）</title>
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      <description>司法書士試験受験対策の民法条文無料講座の担保物権編をお届けします。司法書士資格試験の合否に大きな影響を与えるのは民法です。資格試験予備校講師が解説します。また、宅建試験・行政書士試験公務員試験等の国家資格取得やビジネス実務法務検定等を目指されている方の学習にも最適な内容になっています。また、教養として民法を学ぶすべての方に役立つ内容となっております。</description>
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         <title>留置権の内容（民法２９５条）</title>
         <description><![CDATA[１　他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる。ただし、その債権が弁済期にないときは、この限りでない。
２　前項の規定は、占有が不法行為によって始まった場合には、適用しない。
<hr /><b>【司法書士試験対策条文解説】</b>
留置権とは、他人の物の占有者が、その物に関して生じた債権を有する場合に、その弁済を受けるまで、その物を留置することができる権利です。

留置権は動産上にも不動産上にも成立する「法定担保物権」です。

ですから、Ｂが所有の時計をＡに修理に出した場合、Ｂが時計屋に所有権に基づき返還請求をしても、Ａは修理代を支払うまでは時計を留置して返還を拒むことができます。

また、借家人が借家に修繕（必要費）を加えた場合も同様であって、借家人は必要費の償還を受けるまでは借家を留置し、明渡しを拒むことができます。

留置権は留置的効力によって債権の弁済を促す機能を持ちます。公平の観点からの規定です。

◇留置権の成立要件は、次の４つです。
・他人の物を占有していること。
・その物に関して生じた債権を有すること（債権と物との牽連（けんれん）性）。
・その債権が弁済期にあること。
・占有が不法行為によって始まった場合でないこと。

◇留置権が成立するには、債権者が他人の物を占有していなければなりません。

他人の物とは債務者以外の第三者の所有物でも留置権の成立を認めるのが通説です。

ですから、Ｃ所有の車を借りたＢがそれを損傷したので修繕に出した場合、Ｃからの返還請求に対しＡは留置権の主張をすることができます。

◇留置権は「その物に関して生じた債権を有するとき」に、その物の上に成立します（債権と物との牽連性）
（１）債権がその物自体から生じた場合
たとえば、賃借人などがその物に必要費や有益費を加えた場合、所有者からの返還請求に対し、その費用償還請求権を被担保債権として留置権が成立ります。

・建物買取請求権と敷地の留置
借地権の存続期間が満了した場合において、契約の更新がないときは、借地権者は、借地権設定者に対し建物の買い取りを請求することができます（借地借家１３、１４）。

この買取代金を担保するため、建物を留置することができますが、さらに敷地まで留置することができるとするのが判例です（大Ｓ１８.２.１８）。

建物の買取代金債権は建物に関して生じた債権であって敷地に関して生じた債権ではないから敷地に留置権は成立しないが、建物留置の反射的効果として敷地の明渡しを拒絶できるとします。

敷地を離れて建物だけの留置は不可能なことからから通説もこれに賛成しています。なお、敷地も占有できますが、賃料相当分は不当利得となります。

・造作買取請求権と建物の留置 
家主の同意を得て借家に付加した造作は、建物賃貸借が期間満了又は解約申入れによって終了するときは、家主に買い取りを請求することができます（借地借家３３）。

この代金債権を担保するため、造作につき留置権が成立します。

では、建物まで留置することができるかですが、判例は建物の留置を否定します（最Ｓ２９.１.１４）。

造作代金債権は造作に関して生じた債権であり、家屋に関して生じた債権ではないからです。

そうすると、借家人は造作を建物から取りはずして留置することになりますが、これでは借家人の保護に欠けるという批判があります。

（２）債権が物の返還請求権と同一の法律関係又は同一の生活関係から生じたものである場合
たとえば、売主Ａで買主Ｂの売買において、Ｂからの所有権に基づく引渡請求に対して、Ａは売買代金債権を被担保債権として留置権を主張することができます。

（３）債権と物との牽連性を欠く場合
・二重譲渡と留置権
たとえば、不動産の売主Ａで、第一譲受人をＢ（未登記）で第二譲受人をＣ（既登記）とします。

二重譲渡の未登記譲受人Ｂは、売主Ａに対し履行不能による損害賠償債権を取得しますが、所有者Ｃからの明渡請求に対してＢは留置権を主張して明渡しを拒否できません（最Ｓ４３.１１.２１）。

・他人物売買と留置権
たとえば、所有者Ｃの不動産を、ＡがＢに売買した場合です。

他人物売買の買主Ｂは、所有者Ｃからの返還請求に対して、Ａに対する履行不能による損害賠償債権を被担保債権として留置権の主張ができません（最Ｓ５１.６.１７）。

留置権は、物の引渡しを拒否することにより債務の履行を間接的に強制する制度です。

しかし、留置権の行使を認めても、二重譲渡や他人物売買の売主は損害賠償請求権の履行を間接的に強制することにならないからです。

◇留置権が成立するためには、債権の弁済期が到来していることが必要です。

弁済期前に留置権を認めると、弁済期前に履行を強制することになるからです。

◇不法行為によって占有が始まった場合には、留置権は成立しません。
たとえば、盗人が盗品に修繕を加えても留置権は成立しません。

留置権は公平の観点からの規定です。不法行為による占有取得者に対して公平を考える必要はないからです。

・適法な占有がのち無権限占有となった場合
たとえば、建物の賃借人が賃貸借契約を解除された後、建物の不法占有中に必要費や有益費を支出した場合には、民法２９５条Ⅱ項の類推適用を認めて、留置権の成立を否定するのが判例です。

なお、適法に留置権を行使している期間中に支出した費用償還請求権については留置権の行使ができることは当然です。適法な占有だからです。

たとえば、賃貸借終了前の費用に基づいて留置権を行使しているときに、さらに費用をかけたときは留置権が成立します。
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         <pubDate>Mon, 03 Nov 2008 20:43:31 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>留置権の不可分性（民法２９６条）</title>
         <description><![CDATA[留置権者は、債権の全部の弁済を受けるまでは、留置物の全部についてその権利を行使することができる。
<hr /><b>【司法書士試験対策条文解説】</b>
留置権の不可分性を規定しています。

この不可分性の規定は、先取特権･質権･抵当権に準用されています。

１００万円の債権のうち５０万円弁済してもらっても、留置権者は留置物全部を変換せずに留置し続けることができます。

留置権者が留置物の一部を債務者に引き渡しても、債権全部の弁済まで留置物の残部につき留置権を行使できます（最判平成３年７月１６日）。]]></description>
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         <pubDate>Sun, 02 Nov 2008 19:43:31 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>留置権者による果実の収取（民法２９７条）</title>
         <description><![CDATA[１　留置権者は、留置物から生ずる果実を収取し、他の債権者に先立って、これを自己の債権の弁済に充当することができる。

２ 前項の果実は、まず債権の利息に充当し、なお残余があるときは元本に充当しなければならない。
<hr /><b>【司法書士試験対策条文解説】</b>
債権者は留置物から生じる果実を債権の弁済に当てることができます。

それが公平だからです。

果実には、天然果実と法定果実を含みます。法定果実とは、たとえば債務者の同意を得て賃貸した場合の賃料のことです。

天然果実は競売して優先弁済にあてることになります。

果実は、まず債権の利息に充当し、残りがあれば元本に充当します。



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         <pubDate>Sat, 01 Nov 2008 18:43:31 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>留置権者による留置物の保管等（民法２９８条）</title>
         <description><![CDATA[１　留置権者は、善良な管理者の注意をもって、留置物を占有しなければならない。
２　留置権者は、債務者の承諾を得なければ、留置物を使用し、賃貸し、又は担保に供することができない。ただし、その物の保存に必要な使用をすることは、この限りでない。
３　留置権者が前二項の規定に違反したときは、債務者は、留置権の消滅を請求することができる。
<hr /><b>【司法書士試験対策条文解説】</b>
留置権者が留置物の占有に関して、善良な管理者の注意を怠ったり、債務者の承諾なくして留置物をしよう･賃貸･担保に供した場合には、債務者は留置権の消滅請求ができます。

債務者保護の規定です。

司法書士試験でのポイントは、次の点です。

・違反などの事情があっても当然に留置権は消滅するわけではないこと

・違反などの事情があった以上、違反行為が終了したか・損害が生じたかどうかを問わずに消滅請求は認められること

・債務者の承諾を得て留置物を賃貸等している場合に、債務者（＝所有者）が留置されている物の所有権を譲渡などして所有者が変わった場合でも、新所有者は自分が留置物の賃貸等に承諾を与えていないことを理由として消滅請求をすることができない（最判平成９年７月３日）。

さて、民法２９８条の２項の「保存に必要な使用」とは、たとえば家屋の賃借人が賃貸借終了後も留置権を行使中に、引き続きその家屋に居住することなどがあげられます（最判昭１０．５．１３）。
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         <pubDate>Fri, 31 Oct 2008 17:43:31 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>留置権者による費用の償還請求（民法２９９条）</title>
         <description><![CDATA[１　留置権者は、留置物について必要費を支出したときは、所有者にその償還をさせることができる。
２　留置権者は、留置物について有益費を支出したときは、これによる価格の増加が現存する場合に限り、所有者の選択に従い、その支出した金額又は増価額を償還させることができる。ただし、裁判所は、所有者の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。
<hr /><b>【司法書士試験対策条文解説】</b>
留置権者は留置物に費やした「必要費」・「有益費」の償還を所有者に請求することができます。

「有益費」は、価格の増加が現存する場合に限り所有者の選択に従い、その費やした金額または増加額の償還を所有者に請求することができます。

留置権者は、必要費･有益費の償還請求権に基づいて、さらに留置権を行使することができます。

なお、賃借人が賃貸借終了後になって必要費を支出した場合には、留置権は成立しないので試験対策上注意してください。

有益費の償還請求には、裁判所が所有者の請求により相当の期限を許与することができます（民法２９９条２項但書）。

この場合は、留置権の要件を満たさないので、留置権を行使することができなくなります。]]></description>
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         <pubDate>Thu, 30 Oct 2008 16:43:31 +0900</pubDate>
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         <title>留置権の行使と債権の消滅時効（民法３００条）</title>
         <description><![CDATA[留置権の行使は、債権の消滅時効の進行を妨げない。
<hr /><b>【司法書士試験対策条文解説】</b>
留置権の行使とは、目的物を留置していることです。

単に目的物を留置しているだけでは、債権自体を行使しているわけではありません。

ですから、債権の消滅時効が中断するわけではないという当然の規定です。

ただ、留置権者が目的物の返還請求の訴訟を受けた場合ですが、留置権者が留置権の抗弁を主張すると、それは単なる留置権の行使にとどまらず、被担保債権の主張もされているとして、催告（民法153条）の効果を認めるのが判例です（最判Ｓ38.10.30）。

この判例は、司法書士試験対策上覚えておきましょう。]]></description>
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         <pubDate>Wed, 29 Oct 2008 15:43:31 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>担保の供与による留置権の消滅（民法３０１条）</title>
         <description><![CDATA[債務者は、相当の担保を供して、留置権の消滅を請求することができる。
<hr /><b>【司法書士試験対策条文解説】</b>
債務者にとっては、目的物と比べてわずかな債権額のためにその物を留置されるのは気の毒です。

他方の留置権者としては留置物の代わりに相当の担保を得ると別に損失はないということからの規定です。

たとえば、5千円の修繕代のために、10万円の時計を留置されている場合の規定です。

5千円の修繕代に見合う担保を提供して留置権を消滅させて時計を取り戻すことができるのです。

担保は、物的担保（質権、抵当権など）でも人的担保（保証人など）でもかまいません。

留置権の消滅請求は、債務者の単独の意思表示でＯＫです。

しかし、担保の提供自体には留置権者の承諾が必要です。質権や保証人などの担保は契約によって成立するからです。]]></description>
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         <pubDate>Tue, 28 Oct 2008 14:43:31 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>占有の喪失による留置権の消滅（民法３０２条）</title>
         <description><![CDATA[留置権は、留置権者が留置物の占有を失うことによって、消滅する。ただし、第二百九十八条第二項の規定により留置物を賃貸し、又は質権の目的としたときは、この限りでない。
<hr /><b>【司法書士試験対策条文解説】</b>
留置権者が目的物の占有を失えば、留置権の留置的効力を発揮できないので留置権は消滅します。

ただ、留置物を賃貸や質入しても間接占有を留置権者は有します。

ですから、占有を失うわけではないので留置権は消滅しません。

なお、民法２９８条２項の規定に反して（＝債務者の承諾なくして）賃貸又は質入しても、留置権は当然に消滅するわけではありません。

債務者からの消滅請求を受けてはじめて消滅します（民法２９８条３項）。

留置権者が留置物の占有を奪われた場合には、占有回収の訴えで勝訴すると、占有が継続したことになるので留置権は消滅しません（民法２０３条但書）。]]></description>
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         <pubDate>Mon, 27 Oct 2008 13:43:31 +0900</pubDate>
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         <title>先取特権の内容（民法３０３条）</title>
         <description><![CDATA[先取特権者は、この法律その他の法律の規定に従い、その債務者の財産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
<hr /><b>【司法書士試験対策条文解説】</b>
先取特権は、「法定」担保物権であること、「優先弁済的効力」を有することを定めています。

先取特権には、次の性質があります。

・付従性・随伴性
・不可分性（民法３０５条）
・物上代位性（民法３０４条）

また、先取特権の対象の目的物によって、呼ばれ方が異なります。

・債務者の特定の動産が対象→「動産先取特権」
・債務者の特定の不動産が対象→「不動産の先取特権」
・債務者の全財産→「一般先取特権」

「動産先取特権」と「不動産の先取特権」を合わせて「特別の先取特権」と呼ばれます。

「不動産の先取特権」は、司法書士試験科目の不動産登記法の択一でも出題されます。平行して学ぶと良いでしょう。

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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">420先取特権</category>
        
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         <pubDate>Sun, 26 Oct 2008 12:43:31 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>物上代位（民法３０４条）</title>
         <description><![CDATA[１　先取特権は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができる。ただし、先取特権者は、その払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければならない。
２　債務者が先取特権の目的物につき設定した物権の対価についても、前項と同様とする。
<hr /><b>【司法書士試験対策条文解説】</b>
先取特権の物上代位性についての規定です。

なお、先取特権の物上代位は、債務者が取得した金銭そのものの上に効力を及ぼすのではありません。

目的物の売却などによる金銭支払い請求権の上に効力を及ぼすものです。

先取特権の目的物である「動産」が売却されて、第三取得者に引き渡されると先取特権はその動産には及ばず、効力を失ないます（民法３３３条）。

ですから、この場合に金銭支払い請求権の上に物上代位を認めることに大きな実益があるわけです。

他方、「不動産」先取特権は目的物が売却されても消滅しません。

変わらずに追及することができるので、物上代位を認める実益に乏しいといえます。

なお、本条の２項についてはイメージがわきにくいと思います。

たとえば、先取特権も目的物である土地上に設定された地上権の対価のことを意味しています。
]]></description>
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         <pubDate>Sat, 25 Oct 2008 11:43:31 +0900</pubDate>
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            <item>
         <title>先取特権の不可分性（民法３０５条）</title>
         <description><![CDATA[第二百九十六条の規定は、先取特権について準用する。
<hr /><b>【司法書士試験対策条文解説】</b>
民法２９６条は、留置権の不可分性に関する規定です。

先取特権も不可分性の性質を有すると規定しているわけです。

つまり、被担保債権「全部」の弁済を受けるまで、目的物の全部を競売して、その代金から優先弁済を受けることができることになります。]]></description>
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         <pubDate>Fri, 24 Oct 2008 10:43:31 +0900</pubDate>
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         <title>一般の先取特権（民法３０６条）</title>
         <description><![CDATA[次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の総財産について先取特権を有する。
一　共益の費用
二　雇用関係
三　葬式の費用
四　日用品の供給
<hr /><b>【司法書士試験対策条文解説】</b>
一般先取特権とは、債務者の「総財産」上に効力を及ぼす担保物権です。

動産、不動産、債権その他法律上執行の目的となりうるすべての財産が一般先取特権の対象です。

民法３０６条で４種類の一般先取特権を定め、３０７条以下でそれぞれについて詳細を規定しています。

「共益の費用」･･･民法３０７条

「雇用関係」･･･民法３０８条

「葬式の費用」・・・民法３０９条

「日用品の供給」・・・民法３１０条

司法書士試験対策として、民法３３６条の不動産への一般先取特権の対抗力については押さえておきましょう。
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">420先取特権</category>
        
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         <pubDate>Thu, 22 May 2008 09:47:43 +0900</pubDate>
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         <title>共益費用の先取特権（民法３０７条）</title>
         <description><![CDATA[１　共益の費用の先取特権は、各債権者の共同の利益のためにされた債務者の財産の保存、清算又は配当に関する費用について存在する。
２　前項の費用のうちすべての債権者に有益でなかったものについては、先取特権は、その費用によって利益を受けた債権者に対してのみ存在する。
<hr /><b>【司法書士試験対策条文解説】</b>
「財産の保存」とは、たとえば債務者が有する権利について時効中断行為をしたり、詐害行為取消権を行使するなどして、債務者の財産の現状を維持する行為です。

「清算」とは、債権の取立てなどをすることです。

「配当」とは、配当表を作成して配当を実行することです。

全債権者が以上のような費用の支出によって、利益を得たのであり、共益費用の先取特権が認められることが公平だからです。

ただし、この費用の支出によって利益を受けてない債権者に対しては先取特権を主張できません（民法３０７条２項）。

たとえば、ある債権者が詐害行為取消権を行使した場合です。

一般の債権者は利益を受けますが、抵当権を設定している債権者は特に利益を受けません。

ですから、この場合は抵当債券者には共益費用の先取特権を主張できないことになります。]]></description>
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         <pubDate>Wed, 21 May 2008 09:47:09 +0900</pubDate>
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         <title>雇用関係の先取特権（民法３０８条）</title>
         <description><![CDATA[雇用関係の先取特権は、給料その他債務者と使用人との間の雇用関係に基づいて生じた債権について存在する。
<hr /><b>【司法書士試験対策条文解説】</b>
民法３０８条は、雇われて働く者の賃金等を保護する規定です。

給料以外にも請負給、退職金、損害賠償請求権なども広く含みます。

司法書士試験対策としては、民法より民事執行法の「財産開示手続」を一般先取特権者は利用できることをチェックしておいてください。

雇用関係の先取特権を実行するには、執行の対象となる会社等の債務者の財産を特定しないといけないのが原則です。

ですから、雇われていた者が会社等の債務者の財産の情報を知らないと、先取特権を行使できないことになります。

そこで、雇われていた者が、会社等の債務者の財産を把握することができる財産開示制度が民事執行法で認められているのです。]]></description>
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         <pubDate>Tue, 20 May 2008 09:46:37 +0900</pubDate>
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         <title>葬式費用の先取特権（民法３０９条）</title>
         <description><![CDATA[１　葬式の費用の先取特権は、債務者のためにされた葬式の費用のうち相当な額について存在する。

２　前項の先取特権は、債務者がその扶養すべき親族のためにした葬式の費用のうち相当な額についても存在する。
<hr /><b>【司法書士試験対策条文解説】</b>
資力の乏しい者でも葬式を行うことができるようにするための規定です。

債務者が自分の葬式に関して債務を負担した場合は、その遺産についても債権者は先取特権を有します（民法３０９条１項）。]]></description>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">420先取特権</category>
        
        
         <pubDate>Mon, 19 May 2008 09:46:08 +0900</pubDate>
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