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運輸の先取特権(民法318条)

運輸の先取特権は、旅客又は荷物の運送賃及び付随の費用に関し、運送人の占有する荷物について存在する。


【司法書士試験対策条文解説】
運送人は、運送費や荷造り費、関税の立て替え金などの債権について、運送人が占有する荷物の上に先取特権をもちます(民法318条)。

当事者の意思の推測に基く規定です。

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