即時取得の規定の準用(民法319条)
第百九十二条から第百九十五条までの規定は、第三百十二条から前条までの規定による先取特権について準用する。
【司法書士試験対策条文解説】
不動産賃貸・旅館宿泊・運輸の先取特権(322~318条)に即時取得の規定を準用しています。
たとえば、建物の賃貸人は、賃借人が建物に備え付けた物が賃借人の所有する物なくても、賃借人の所有物と誤信し、誤信したことに過失がなかったときは、賃借人はその物に先取特権を有するということになります。
なお、195条も準用しているのは、誤りなので司法書士試験対策としては無視をしておくのが良いでしょう。