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動産売買の先取特権(民法321条)

動産の売買の先取特権は、動産の代価及びその利息に関し、その動産について存在する。


【司法書士試験対策条文解説】
動産の売主は、動産の代価及びその利息に関し、その動産」の上に先取特権を有します(民321)。

売主が売却したからこそ買主の一般財産として存在するのだから、売主に優先権を認めるのが公平だという趣旨です。

ただ、動産を買主に引渡す前なら留置権と同時履行の抗弁権によっても売主は保護されます。

ですから、動産引渡「後」にこの条文の実益があることになります。

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