種苗又は肥料の供給の先取特権(民法322条)
種苗又は肥料の供給の先取特権は、種苗又は肥料の代価及びその利息に関し、その種苗又は肥料を用いた後一年以内にこれを用いた土地から生じた果実(蚕種又は蚕の飼養に供した桑葉の使用によって生じた物を含む。)について存在する。
【司法書士試験対策条文解説】
被担保債権は、種苗又は肥料の代価及びその利息です。土地から生じた果実、蚕種(蚕の卵)、蚕の飼養に供した桑葉の使用によって生じた物(蚕、繭、生糸)に対して先取特権が発生します。
種苗や肥料の供給業者に先取特権を与えることによって、零細農業者が供給をうけやすくして農業振興を図る趣旨です。
司法書士試験受験対策上は、重要な条文ではありません。