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農業労務の先取特権(民法323条)

農業の労務の先取特権は、その労務に従事する者の最後の一年間の賃金に関し、その労務によって生じた果実について存在する。


【司法書士試験対策条文解説】
農業の賃金労役者を保護するための規定です。

被担保債権は、最後の1年間の賃金債権です。

先取特権の目的物は、労役によって生じた果実です。

農業の賃金労役者は、本条とともに、雇用関係の一般先取特権(民308)によっても保護されます。

司法書士試験対策上は、重要性の低い条文です。

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