司法書士試験対策・民法(担保物権)Top >  先取特権 >  工業労務の先取特権(民法324条)

工業労務の先取特権(民法324条)

工業の労務の先取特権は、その労務に従事する者の最後の三箇月間の賃金に関し、その労務によって生じた製作物について存在する。


【司法書士試験対策条文解説】
工業の賃金労役者を保護するための規定です。

被担保債権は、最後の3か月分の賃金債権です。

先取特権の目的物は、労役によって生じた製作物です。

工業の賃金労役者は、本条とともに、雇用関係の一般先取特権(民308)によっても保護されます。

司法書士試験対策上は、重要性の低い条文です。

資格試験対策・関連コンテンツ

司法書士試験対策・民法(担保物権)Top >  先取特権 >  工業労務の先取特権(民法324条)