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不動産の先取特権(民法325条)

次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の特定の不動産について先取特権を有する。
一 不動産の保存
二 不動産の工事
三 不動産の売買


【司法書士試験対策条文解説】
不動産の先取特権に関する規定です。

不動産の先取特権とは、債務者の特定の不動産から優先弁済を受けることができる先取特権をいいます。

公平の観点から不動産と特別な関係がある3パターンの債権につきその不動産の上に先取特権を認めています。

(1)不動産の保存(民326)
(2)不動産の工事(民327) 
(3)不動産の売買(民328)

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