不動産保存の先取特権(民法326条)
不動産の保存の先取特権は、不動産の保存のために要した費用又は不動産に関する権利の保存、承認若しくは実行のために要した費用に関し、その不動産について存在する。
【司法書士試験対策条文解説】
公平の観点から不動産保存の先取特権が認められています。
「不動産の保存のために要した費用」とは、修繕費用などを意味します。
また、「不動産に関する権利の保存、承認若しくは実行のために要した費用」とは、債務者の不動産が他人により時効取得されそうな場合に、時効の中断をする行為に必要な費用などを指します。
上記のような費用に関し、その不動産の上に先取特権が成立します(民326)。