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不動産工事の先取特権(民法327条)

不動産の工事の先取特権は、工事の設計、施工又は監理をする者が債務者の不動産に関してした工事の費用に関し、その不動産について存在する。
2 前項の先取特権は、工事によって生じた不動産の価格の増加が現存する場合に限り、その増価額についてのみ存在する。


【司法書士試験対策条文解説】
不動産工事の先取特権に関する規定です。

工事の設計、施工又は監理をする者が、債務者の不動産に関してした工事の費用に関し、その不動産の上に先取特権が成立します(民327‐Ⅰ)。

そして先取特権は、工事によって生じた不動産の価格の増加が現存する場合に限り、その増加額についてのみ存在します(同条‐Ⅱ)。

増加分に限って優先権を認めるのが公平だからです。なお、増加額について、登記された予算の額の範囲内において先取特権が認められます(民388条)。

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