不動産売買の先取特権(民法328条)
不動産の売買の先取特権は、不動産の代価及びその利息に関し、その不動産について存在する。
【司法書士試験対策条文解説】
不動産の売主は、不動産の代価及びその利息に関し、その不動産について先取特権を有します(民328)。
これが公平だからと言う趣旨の規定です。
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不動産の売買の先取特権は、不動産の代価及びその利息に関し、その不動産について存在する。
これが公平だからと言う趣旨の規定です。