一般の先取特権の順位(民法329条)
1 一般の先取特権が互いに競合する場合には、その優先権の順位は、第三百六条各号に掲げる順序に従う。
2 一般の先取特権と特別の先取特権とが競合する場合には、特別の先取特権は、一般の先取特権に優先する。ただし、共益の費用の先取特権は、その利益を受けたすべての債権者に対して優先する効力を有する。
【司法書士試験対策条文解説】
◇一般先取特権相互間の順位
一般の先取特権が互いに競合する場合には、その優先権の順位は306条各号に掲げる順序に従う(民329‐Ⅰ)。
つまり、共益費用→雇用関係→葬式費用→日用品供給債権の順に優先弁済権があります。
◇一般先取特権と特別の先取特権相互間の順位
一般の先取特権と特別の先取特権とが競合する場合には、特別の先取特権は、一般の先取特権に優先します(民329‐Ⅱ)。
一般先取特権は他の一般財産からも優先弁済権が保障されているからです。
ただし、共益の費用の先取特権は、その利益を受けたすべての債権者に対して優先する効力を有します(同項‐ただし書)。この場合、共益費用の先取特権者は、特別の先取特権者に対しても優先します。
特別の先取特権者の利益にもなっているからです。