動産の先取特権の順位(民法330条)
同一の動産について特別の先取特権が互いに競合する場合には、その優先権の順位は、次に掲げる順序に従う。この場合において、第二号に掲げる動産の保存の先取特権について数人の保存者があるときは、後の保存者が前の保存者に優先する。
一 不動産の賃貸、旅館の宿泊及び運輸の先取特権
二 動産の保存の先取特権
三 動産の売買、種苗又は肥料の供給、農業の労務及び工業の労務の先取特権
2 前項の場合において、第一順位の先取特権者は、その債権取得の時において第二順位又は第三順位の先取特権者があることを知っていたときは、これらの者に対して優先権を行使することができない。第一順位の先取特権者のために物を保存した者に対しても、同様とする。
3 果実に関しては、第一の順位は農業の労務に従事する者に、第二の順位は種苗又は肥料の供給者に、第三の順位は土地の賃貸人に属する。
【司法書士試験対策条文解説】
動産の先取特権相互間の順位について定めています。
原則として下記のように、債権者の期待に基づくもの→公平の原則に基づくもの→その他のものという順になっています(民330‐Ⅰ。果実の例外については同条‐Ⅲ)。
◇第一順位
不動産賃貸、旅館宿泊、運輸の先取特権です。
ただし、その債権取得の時において、第二順位又は第三順位の先取特権者があることを知っていたときは、これらの者に対して優先権を行使することができません(民330‐Ⅱ)。
たとえば、賃貸人が借家人の家具の上に修繕による動産保存の先取特権があることを知っている場合には、動産保存の先取特権が不動産賃貸の先取特権に優先します。
◇第二順位
動産の保存の先取特権です。
ただし、第一順位者のために物を保存した者は第一順位者にも優先します(民330‐Ⅱ‐後段)。
たとえば、賃貸人が借家人の家具の上の不動産賃貸の先取特権が有する場合に、その家具を修繕して動産保存先取特権を取得したものがある場合には、動産保存の先取特権が不動産賃貸の先取特権に優先します。
なお、数人の保存者があるときは、後の保存者が前の保存者に優先します(同条‐Ⅰ‐後段)。
◇第三順位
動産の売買、種苗又は肥料の供給、農業の労務及び工業の労務の先取特権です。