不動産の先取特権の順位(民法331条)
同一の不動産について特別の先取特権が互いに競合する場合には、その優先権の順位は、第三百二十五条各号に掲げる順序に従う。
2 同一の不動産について売買が順次された場合には、売主相互間における不動産の売買の先取特権の優先権の順位は、売買の前後による。
【司法書士試験対策条文解説】
不動産の先取特権相互間 に関する規定です。
同一の不動産について特別の先取特権が互いに競合する場合には、その優先権の順位は「不動産の保存→工事→売買」の順となります(民331‐Ⅰ)。
保存行為は他の先取特権者の利益にもなっているから最優先させ、工事の先取特権は現存する増加額についてのみ存在するから(民327‐Ⅱ)、売買よりも優先させます。
不動産売買の先取特権者は、不動産の保存・公示で利益を受けているから最下位となっています。
また、不動産売買の先取特権の優先権の順位は、売買の前後によります(民331‐Ⅱ)。
不動産がA→B→Cの順で売買された場合、Aの代金債権を担保する先取特権が、Bの先取特権に優先するということになります。