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同一順位の先取特権(民法332条)

同一の目的物について同一順位の先取特権者が数人あるときは、各先取特権者は、その債権額の割合に応じて弁済を受ける。


【司法書士試験対策条文解説】
同一の目的物について同順位の先取特権者が数人あるときで、被担保債権全額の弁済に不足が生じるときは、各先取特権者は、その債権額の割合に応じて弁済を受けます(民332)。

同順位の先取特権者は互いに優先権を主張できず平等に債権額に応じて配当を受けるのが公平だからです。

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