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先取特権と第三取得者(民法333条)

先取特権は、債務者がその目的である動産をその第三取得者に引き渡した後は、その動産について行使することができない。


【司法書士試験対策条文解説】
一般先取特権や動産先取特権は、債務者がその目的である動産をその第三取得者に引き渡した後は、その動産について行使することができません(民333)。

先取特権は占有を必要とせず、公示の方法がないため、追及して先取特権の行使を認めると動産取引の安全が害されるからです。

ここでいう「第三取得者」は、所有権の譲受人のみを指し、賃借人、質権者は含まれません。譲渡担保権者は、第産取得者に含まれます(判例)。譲渡担保の設定を所有権の譲渡と見る立場(所有権的構成)から肯定します。

なお、第三取得者の善意・悪意を問いません(民333の文理から)。

また、ここでいう「引渡し」は占有改定でもかまいません(大T6.7.26)。

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