先取特権と動産質権との競合(民法334条)
先取特権と動産質権とが競合する場合には、動産質権者は、第三百三十条の規定による第一順位の先取特権者と同一の権利を有する。
【司法書士試験対策条文解説】
動産質権と先取特権とが競合する場合、動産質権は動産の先取特権の第1順位ある不動産賃貸、旅館の宿泊及び運輸の先取特権と同順位になります。
約定担保物権である質権者を、当事者の意思の期待に基づく先取特権と同一順位としたのです。
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先取特権と動産質権とが競合する場合には、動産質権者は、第三百三十条の規定による第一順位の先取特権者と同一の権利を有する。
約定担保物権である質権者を、当事者の意思の期待に基づく先取特権と同一順位としたのです。