一般の先取特権の効力(民法335条)
一般の先取特権者は、まず不動産以外の財産から弁済を受け、なお不足があるのでなければ、不動産から弁済を受けることができない。
2 一般の先取特権者は、不動産については、まず特別担保の目的とされていないものから弁済を受けなければならない。
3 一般の先取特権者は、前二項の規定に従って配当に加入することを怠ったときは、その配当加入をしたならば弁済を受けることができた額については、登記をした第三者に対してその先取特権を行使することができない。
4 前三項の規定は、不動産以外の財産の代価に先立って不動産の代価を配当し、又は他の不動産の代価に先立って特別担保の目的である不動産の代価を配当する場合には、適用しない。
【司法書士試験対策条文解説】
一般先取特権者は債務者の全財産を目的としているので、自由にどの財産からでも弁済が受けられるとすると他の債権者を害することがあるため、行使につき制限しています。
一般の先取特権者は、まず不動産以外の財産から弁済を受け、なお不足があるのでなければ、不動産から弁済を受けることができない(民335‐Ⅰ)とし、このとき「まず特別担保の目的とされていないものから弁済を受けなければならない(同条‐Ⅱ)としています。
以上の規定に従って配当に加入することを怠ったときは、その配当加入をしたならば弁済を受けることができた額については、登記をした第三者に対してその先取特権を行使することができません(民335‐Ⅲ)。
つまり、民法335条1項・2項による配当加入を怠った場合は、配当加入したら受けることができた額の限度で、一般先取特権者が先に登記をしていて、通常なら対抗できる登記をした第三者に対して、一般先取特権を行使することができないという趣旨です。
ただ、債務者の不動産以外の財産に先立って、不動産が他の債権者の強制執行や抵当権の実行による配当がされるにいたったときは、一般先取特権を有する者もその順位にしたがった配当がなされます(民335‐Ⅳ)。
不動産から配当を受けることができないとすると一般先取特権者にとって、著しく不利となるからです。