一般の先取特権の対抗力(民法336条)
一般の先取特権は、不動産について登記をしなくても、特別担保を有しない債権者に対抗することができる。ただし、登記をした第三者に対しては、この限りでない。
【司法書士試験対策条文解説】
一般先取特権を有する雇用関係に基づく給料に関する債権を有する者などは、不動産について登記をしていなくても一般債権者(特別の担保を有しない債権者)に対抗できます。
不動産の代価の配当の場合に一般債権者に優先的に配当を受けることができるわけです。
しかし、不動産に登記をした第三者(抵当権者、不動産質権者、特別の先取特権者、第産取得者)に対しては、登記のない一般先取特権は対抗できず優先権はありません。
結局、不動産上の一般先取特権と抵当権等の第三者との順位は、両者共登記があるときは登記の先後により、両者共に登記がないときは先取特権が優先し(民336)、抵当権等に登記があって先取特権に登記がないときは抵当権等が優先することになります(同条‐ただし書)。