不動産保存の先取特権の登記(民法337条)
不動産の保存の先取特権の効力を保存するためには、保存行為が完了した後直ちに登記をしなければならない。
【司法書士試験対策条文解説】
不動産の保存の先取特権の効力を保存するためには、保存行為が完了した後直ちに登記をしなければなりません(民337)。
直ちに登記とは、遅滞なく登記をするという意味です。先に登記をしている抵当権に優先する強い効力を有するので(民法339条)、速やかに先取特権の存在を公示をさせる趣旨です。
登記なければ効力が生じないとして、登記が先取特権の効力発生要件であると解する説もあるが、通説は登記は第三者対抗要件であると解しています。