不動産工事の先取特権の登記(民法338条)
不動産の工事の先取特権の効力を保存するためには、工事を始める前にその費用の予算額を登記しなければならない。この場合において、工事の費用が予算額を超えるときは、先取特権は、その超過額については存在しない。
2 工事によって生じた不動産の増価額は、配当加入の時に、裁判所が選任した鑑定人に評価させなければならない。
【司法書士試験対策条文解説】
不動産の工事の先取特権の効力を保存するためには、工事を始める「前」に、その費用の予算額を登記しなければなりません(民338‐Ⅰ)。
工事着手「後」に登記をしても登記は無効です(大T6.2.9)。
工事の費用が予算額を超えても、先取特権は、その超過額については存在しません(同項‐ただし書)。
なお、工事によって生じた不動産の増加額(工事によって不動産の価値が増した額)は、配当加入の時に、裁判所が選任した鑑定人に評価させなければなりません(同条‐Ⅱ)。
建物の新築工事の場合にも、工事着手前に共同申請で登記をすることを要します。しかし、登記義務者の登記識別情報の提供は不要です。登記義務者=建物の所有者となる予定の者は、登記識別情報をまだ有していないからです。