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登記をした不動産保存又は不動産工事の先取特権(民法339条)

前二条の規定に従って登記をした先取特権は、抵当権に先立って行使することができる。


【司法書士試験対策条文解説】
抵当権と不動産先取特権の順位についての規定です。

不動産保存、不動産工事の先取特権は、民法337・338条にしたがって登記されたものであるときは、先順位の抵当権にも優先します(民339)。

不動産の保存や工事によって抵当目的物の価値が維持ないし増加したのですから、後で登記をした者に抵当権に先立って優先弁済を受けさせても不当ではないからです。

なお、不動産売買の先取特権と抵当権の優劣は通常どおり登記の前後によります。売買の場合は価値の維持・増加などがなく、特別規定が設けられているわけでもないからです。

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