司法書士試験対策・民法(担保物権)Top >  先取特権 >  不動産売買の先取特権の登記(民法340条)

不動産売買の先取特権の登記(民法340条)

不動産の売買の先取特権の効力を保存するためには、売買契約と同時に、不動産の代価又はその利息の弁済がされていない旨を登記しなければならない。


【司法書士試験対策条文解説】
不動産の売買の先取特権の被担保債権は、「不動産の売買代価およびその利息」です。先取特権の目的物は、売買対象の「不動産」です。

不動産売主が売却したからこそ、それが債務者の一般財産を構成することになったのだから、売主に優先権を与えるのが公平だろうという趣旨です。

不動産の売買の先取特権を保存するためには、売買契約と同時に不動産の代価又はその利息の弁済がされていない旨を登記しなければなりません(民340)。

つまり、不動産売買の先取特権の保存登記は、売買による所有権移転登記と同時に申請することを要します。

資格試験対策・関連コンテンツ

司法書士試験対策・民法(担保物権)Top >  先取特権 >  不動産売買の先取特権の登記(民法340条)