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抵当権に関する規定の準用(民法341条)

先取特権の効力については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、抵当権に関する規定を準用する。


【司法書士試験対策条文解説】
先取特権は、目的物を占有しない担保物権です。この点が抵当権に似ているので、抵当権の規定が準用されています。

準用される主な規定は、民法370条(効力の及ぶ目的物の範囲)、民法375条(被担保債権の範囲)、民法378条(代価弁済)、民法379条以下(抵当権消滅請求)などです。

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