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先取特権の内容(民法303条)

先取特権者は、この法律その他の法律の規定に従い、その債務者の財産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。


【司法書士試験対策条文解説】
先取特権は、「法定」担保物権であること、「優先弁済的効力」を有することを定めています。

先取特権には、次の性質があります。

・付従性・随伴性
・不可分性(民法305条)
・物上代位性(民法304条)

また、先取特権の対象の目的物によって、呼ばれ方が異なります。

・債務者の特定の動産が対象→「動産先取特権」
・債務者の特定の不動産が対象→「不動産の先取特権」
・債務者の全財産→「一般先取特権」

「動産先取特権」と「不動産の先取特権」を合わせて「特別の先取特権」と呼ばれます。

「不動産の先取特権」は、司法書士試験科目の不動産登記法の択一でも出題されます。平行して学ぶと良いでしょう。

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