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物上代位(民法304条)

1 先取特権は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができる。ただし、先取特権者は、その払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければならない。
2 債務者が先取特権の目的物につき設定した物権の対価についても、前項と同様とする。


【司法書士試験対策条文解説】
先取特権の物上代位性についての規定です。

なお、先取特権の物上代位は、債務者が取得した金銭そのものの上に効力を及ぼすのではありません。

目的物の売却などによる金銭支払い請求権の上に効力を及ぼすものです。

先取特権の目的物である「動産」が売却されて、第三取得者に引き渡されると先取特権はその動産には及ばず、効力を失ないます(民法333条)。

ですから、この場合に金銭支払い請求権の上に物上代位を認めることに大きな実益があるわけです。

他方、「不動産」先取特権は目的物が売却されても消滅しません。

変わらずに追及することができるので、物上代位を認める実益に乏しいといえます。

なお、本条の2項についてはイメージがわきにくいと思います。

たとえば、先取特権も目的物である土地上に設定された地上権の対価のことを意味しています。

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