先取特権の不可分性(民法305条)
第二百九十六条の規定は、先取特権について準用する。
【司法書士試験対策条文解説】
民法296条は、留置権の不可分性に関する規定です。
先取特権も不可分性の性質を有すると規定しているわけです。
つまり、被担保債権「全部」の弁済を受けるまで、目的物の全部を競売して、その代金から優先弁済を受けることができることになります。
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第二百九十六条の規定は、先取特権について準用する。
先取特権も不可分性の性質を有すると規定しているわけです。
つまり、被担保債権「全部」の弁済を受けるまで、目的物の全部を競売して、その代金から優先弁済を受けることができることになります。