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一般の先取特権(民法306条)

次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の総財産について先取特権を有する。
一 共益の費用
二 雇用関係
三 葬式の費用
四 日用品の供給


【司法書士試験対策条文解説】
一般先取特権とは、債務者の「総財産」上に効力を及ぼす担保物権です。

動産、不動産、債権その他法律上執行の目的となりうるすべての財産が一般先取特権の対象です。

民法306条で4種類の一般先取特権を定め、307条以下でそれぞれについて詳細を規定しています。

「共益の費用」・・・民法307条

「雇用関係」・・・民法308条

「葬式の費用」・・・民法309条

「日用品の供給」・・・民法310条

司法書士試験対策として、民法336条の不動産への一般先取特権の対抗力については押さえておきましょう。

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