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雇用関係の先取特権(民法308条)

雇用関係の先取特権は、給料その他債務者と使用人との間の雇用関係に基づいて生じた債権について存在する。


【司法書士試験対策条文解説】
民法308条は、雇われて働く者の賃金等を保護する規定です。

給料以外にも請負給、退職金、損害賠償請求権なども広く含みます。

司法書士試験対策としては、民法より民事執行法の「財産開示手続」を一般先取特権者は利用できることをチェックしておいてください。

雇用関係の先取特権を実行するには、執行の対象となる会社等の債務者の財産を特定しないといけないのが原則です。

ですから、雇われていた者が会社等の債務者の財産の情報を知らないと、先取特権を行使できないことになります。

そこで、雇われていた者が、会社等の債務者の財産を把握することができる財産開示制度が民事執行法で認められているのです。

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