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葬式費用の先取特権(民法309条)

1 葬式の費用の先取特権は、債務者のためにされた葬式の費用のうち相当な額について存在する。

2 前項の先取特権は、債務者がその扶養すべき親族のためにした葬式の費用のうち相当な額についても存在する。


【司法書士試験対策条文解説】
資力の乏しい者でも葬式を行うことができるようにするための規定です。

債務者が自分の葬式に関して債務を負担した場合は、その遺産についても債権者は先取特権を有します(民法309条1項)。

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