司法書士試験対策・民法(担保物権)Top >  先取特権 >  日用品供給の先取特権(民法310条)

日用品供給の先取特権(民法310条)

日用品の供給の先取特権は、債務者又はその扶養すべき同居の親族及びその家事使用人の生活に必要な最後の六箇月間の飲食料品、燃料及び電気の供給について存在する。


【司法書士試験対策条文解説】
日用品の供給者に先取特権を与えて保護することにより、間接的に資力の乏しい者の生活を容易にしようとする趣旨の規定です。

以上の趣旨より、条文の「債務者」は、自然人に限られ、法人は含みません。

なお、「扶養すべき同居の親族」に、内縁の妻も含むと解されています。

資格試験対策・関連コンテンツ

司法書士試験対策・民法(担保物権)Top >  先取特権 >  日用品供給の先取特権(民法310条)