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動産の先取特権(民法311条)

次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の特定の動産について先取特権を有する。
一 不動産の賃貸借
二 旅館の宿泊
三 旅客又は荷物の運輸
四 動産の保存
五 動産の売買
六 種苗又は肥料(蚕種又は蚕の飼養に供した桑葉を含む。以下同じ。)の供給
七 農業の労務
八 工業の労務


【司法書士試験対策条文解説】
動産の先取特権として、民法311条で8種類あることが規定されています。

詳細については、民法312条以下で規定されています。

動産の先取特権に、「不動産」の賃貸借があることに注意してください。

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