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不動産賃貸の先取特権(民法312条)

不動産の賃貸の先取特権は、その不動産の賃料その他の賃貸借関係から生じた賃借人の債務に関し、賃借人の動産について存在する。


【司法書士試験対策条文解説】
不動産の賃貸人に、賃借人の動産に対する先取特権を認めています。

不動産の賃貸人は、賃借人が持ち込んだ動産があれば、賃料などの担保になると思うのが通常だろうということで、規定されています。

当事者の意思推測規定です。

「不動産の賃料その他の賃貸借関係から生じた賃借人の債務」とは、賃料の他、賃借人が不動産を損傷したことによる損害賠償債務などを指します。

なお、司法書士試験では重要ではありませんが、地上権・永小作権に基く地代や小作料についても、民法312条の先取特権が認められます(民法266②、273)。

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