不動産賃貸の先取特権の目的物の範囲(民法314条)
賃借権の譲渡又は転貸の場合には、賃貸人の先取特権は、譲受人又は転借人の動産にも及ぶ。譲渡人又は転貸人が受けるべき金銭についても、同様とする。
【司法書士試験対策条文解説】
建物の賃貸人がAで、賃借人がBとします。
賃借人Bの延滞する賃料にAは先取特権を持ちます。Bが賃借権をCに譲渡した場合、Aの先取特権はは、Cが建物に備え付けた動産の上にその効力を及ぼすという意味です。
Cは賃借権の譲渡を受ける際には、Bの動産もCに譲渡されていることが多いだろうという理由で認められた規定です。
また、「譲渡人又は転貸人が受けるべき金銭についても、同様とする」とは、BがCに賃借権を譲渡する時に取得する代金債権にも、Aの先取特権の効力が及ぶという意味です。
物上代位と同趣旨の規定です。