不動産賃貸の先取特権の目的物の範囲(民法313条)
1 土地の賃貸人の先取特権は、その土地又はその利用のための建物に備え付けられた動産、その土地の利用に供された動産及び賃借人が占有するその土地の果実について存在する。
2 建物の賃貸人の先取特権は、賃借人がその建物に備え付けた動産について存在する。
【司法書士試験対策条文解説】
◇民法313条1項
土地の賃貸借の先取特権の目的物の範囲についてです。
賃借人の農具や、納屋に備え付けられている用具や家具、土地の天然果実などに、土地の賃貸人は先取特権を有します。
◇民法313条2項
建物賃貸借の先取特権の目的物の範囲についてです。
判例は「賃借人がその建物に備え付けた動産」の意味を極めて広く解釈します。
一定期間継続して備え置くために持ち込んだ物も含むとしています。具体的には、宝石・金銭・有価証券・商品なども含むわけです。
判例が広く先取特権の目的物の範囲を認めていることに司法書士試験対策上注意をしてください。