不動産賃貸の先取特権の被担保債権の範囲(民法316条)
賃貸人は、敷金を受け取っている場合には、その敷金で弁済を受けない債権の部分についてのみ先取特権を有する。
【司法書士試験対策条文解説】
民法316条は、賃貸人が敷金(たとえば、50万円)を受け取っている場合の話です。
賃借人が賃料の支払を延滞して、60万円の延滞賃料があるとします。
この場合、賃料全額60万円について先取特権があるのではなく、敷金でカバーできない差額の10万円(60万円-50万円)についてだけ先取特権が認められるとした規定です。
賃料全額に先取特権を認める必要はないからです。
民法312~315条も一読しましょう。