旅館宿泊の先取特権(民法317条)
旅館の宿泊の先取特権は、宿泊客が負担すべき宿泊料及び飲食料に関し、その旅館に在るその宿泊客の手荷物について存在する。
【司法書士試験対策条文解説】
旅館の宿泊客が持ち込んだ手荷物が、宿泊料・飲食料の支払の担保になっていると考えるのが当事者の通常の意思です。
そこで、民法317条が規定されています。
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旅館の宿泊の先取特権は、宿泊客が負担すべき宿泊料及び飲食料に関し、その旅館に在るその宿泊客の手荷物について存在する。
そこで、民法317条が規定されています。