質権の内容(民法342条)
質権者は、その債権の担保として債務者又は第三者から受け取った物を占有し、かつ、その物について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
【司法書士試験対策条文解説】
質権とは、債権者がその債権の担保として債務者又は第三者(物上保証人)から受け取った物を、債務の弁済があるまで留置し、それによって債務の弁済を間接的に強制すると共に、弁済がないときはその物から優先弁済を受けることができる担保物権をいいます。
つまり質権者には「留置的効力」と「優先弁済的効力」とがあるわけです。
質権には、質権設定の客体により①動産質(民352~355)、②不動産質(民356~361)、③権利質(民362~366)の三種に区別され、それぞれ規定が置かれています。
それらに共通する規定が「総則」の規定です(民342~351)。