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質権の目的(民法343条)

質権は、譲り渡すことができない物をその目的とすることができない。


【司法書士試験対策条文解説】
質権の目的物は譲渡可能な物に限られます(民343)。

これは譲渡ができない物は競売による換価ができないからです。

つまり、質権の優先弁済的効力を発揮できないからというわけです。

従って、模造通貨、麻薬、拳銃などの譲渡ができない禁制品は質権の目的物とすることはできません。

ただ、差押禁止財産は、譲渡可能なのでこれにあたらないことに試験では注意してください。

なお、譲渡することができない「物」となっていますが、動産・不動産にあ限りません。債権やその他の財産権の質入に全般に通じるルールです。

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