司法書士試験対策・民法(担保物権)Top >  質権総則 >  質権の設定(民法344条)

質権の設定(民法344条)

質権の設定は、債権者にその目的物を引き渡すことによって、その効力を生ずる。


【司法書士試験対策条文解説】
質権は、質権設定の合意だけでは効力を生ぜず、目的物の引渡しが効力発生要件です(民344)。

このように契約の成立に当事者の合意のほか目的物の引渡しを必要とする契約を「要物契約」といいます。

目的物の引き渡しは、現実の引渡し(民182‐Ⅰ)、簡易の引渡し(民182‐Ⅱ)、指図による占有移転(民184)が含まれます。

しかし、占有改定(民183)は含まれません。占有改定による引渡しでは質権者の元に占有がなく、留置的効力が発揮させられないからです(民345)。

資格試験対策・関連コンテンツ

司法書士試験対策・民法(担保物権)Top >  質権総則 >  質権の設定(民法344条)