質権の被担保債権の範囲(民法346条)
質権は、元本、利息、違約金、質権の実行の費用、質物の保存の費用及び債務の不履行又は質物の隠れた瑕疵によって生じた損害の賠償を担保する。ただし、設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。
【司法書士試験対策条文解説】
質権によって担保される債権の範囲は「元本、利息、違約金、質権の実行の費用、質物の保存の費用及び債務の不履行又は質物の隠れた瑕疵によって生じた損害の賠償」によって生じた債権です(民346)。
抵当権で担保される債権の範囲(元本+2年分の利息・損害金 民375)に比べて広いのは、抵当権は二重・三重に設定されることが多いから被担保債権の範囲を拡大すると後順位抵当権者を害しますが、質権は要物契約で質権者に占有を移してしまう結果、同一物上に重ねて質権が成立することが少ないからです。
ただし、質権によって担保される債権の範囲は設定行為に別段の定めがあるときはそれに依ります(同条‐ただし書)。