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質物の留置(民法347条)

質権者は、前条に規定する債権の弁済を受けるまでは、質物を留置することができる。ただし、この権利は、自己に対して優先権を有する債権者に対抗することができない。


【司法書士試験対策条文解説】
質権者は債権の弁済を受けるまでは、質物を留置することができます(民347)。この留置的効力は第三者にも対抗できます。

ただ、自己に対して優先権を有する債権者(先順位の質権者や先順位の抵当権者など)に対抗することができません(同条‐ただし書)。ですから、先順位担保権者の申立てによる競売には、留置的効力を主張することができません。

なお、所有者からの質物返還請求訴訟において、質権者が質権に基づく留置を主張した場合、原告敗訴の判決がされます(大T9.3.29)。被担保債権の弁済が先履行の関係に立つと考えるから、留置権の場合と異なります。

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