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契約による質物の処分の禁止(民法349条)

質権設定者は、設定行為又は債務の弁済期前の契約において、質権者に弁済として質物の所有権を取得させ、その他法律に定める方法によらないで質物を処分させることを約することができない。


【司法書士試験対策条文解説】
流質契約の禁止を定めた規定です。流質(りゅうしち)とは、債務が弁済されない場合に質権者が質物の所有権を取得するか、任意に処分して優先弁済に充てることをいいます(質流れともいう)。

債務者の窮地につけこみ、少額の債務のために高額なものを流質によって失うようなことがないようにするための規定です。

本条に反する契約は無効となります。

ただ、弁済期「前」の流質契約が禁じられていますが、弁済期「後」の流質契約は禁止されません。「弁済期前の契約」を禁止している同条の反対解釈からと、弁済期後には債権者による暴利行為の恐れが少ないからです。

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