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物上保証人の求償権(民法351条)

他人の債務を担保するため質権を設定した者は、その債務を弁済し、又は質権の実行によって質物の所有権を失ったときは、保証債務に関する規定に従い、債務者に対して求償権を有する。


【司法書士試験対策条文解説】
質権者は債権者に限られますが、設定者は債務者以外の第三者でもかまいません。この第三者は他人の債務につき責任を負うという意味で保証人に類似するところから「物上保証人」と呼ばれます。

物上保証人が任意に債務者の債務を弁済したり、質権の実行によって物上保証人が質物を競売によって失ったときは保証人と同様、債務者に対して求償権を取得します。

他人のために責任を負う点で、類似しているので保証人の求償権に関する規定が準用されます(民351、459~464)。

もっとも物上保証人は債務者に対し、あらかじめ求償権を行使すること(事前求償権 民460)はできません(最H2.12.18)。

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