抵当権の効力の及ぶ範囲(民法370条)
抵当権は、抵当地の上に存する建物を除き、その目的である不動産(以下「抵当不動産」という。)に付加して一体となっている物に及ぶ。ただし、設定行為に別段の定めがある場合及び第四百二十四条の規定により債権者が債務者の行為を取り消すことができる場合は、この限りでない。
【司法書士試験対策条文解説】
抵当権の効力が及ぶ目的物の範囲について定めた規定です。
◇付加一体物
抵当権は、抵当地の上に存する建物を除き、その目的物である不動産(抵当不動産)に付加して一体となっている物(付加一体物、付加物)に及びます(民370)。
この付加一体物が具体的に何を指すかについては争いがあります。
(イ)付合物
付合物(民242)が付加一体物に含まれることに争いはありません。
付合物は不動産の構成部分となって不動産の所有権に吸収されるからです。
(ロ)従物(民87)
従物(民87)が付加一体物に含まれるかは争いがあります。
①判例はこれを否定します。従物は主物である不動産とは別個独立の存在だからです。
しかし抵当権設定当時に存在した従物には、別途民法87条Ⅱ項によって抵当権の効力が及ぶとします(大T8.3.15)。
②通説は民法370条でいう付加一体物には従物も含まれるとします。ですから、抵当権設定の前後を問わず抵当権の効力は従物にも及ぶと解します。
抵当権の効力が従物である動産に及ぶ場合、主物である不動産につき抵当権設定登記をすれば足り、動産につき引渡しなどの公示方法を別に備える必要はありません(最S52.3.11)。
(ハ)付加一体物でも、抵当権の効力が及ばない場合
①土地に付加された物でも、建物及び立木登記がされた立木には抵当権の効力は及ばない。
立木登記された立木は、土地とは別の不動産だからです。
②設定行為に別段の定めがある場合(民370‐ただし書)
抵当権設定契約で除外した物には、抵当権の効力が及びません。
ただし、登記がなければ、抵当権の効力が及ばないことを第三者に対抗できません(不登88‐Ⅰ‐④)。
③424条の規定により債権者が債務者の行為を取消すことができる場合(民370‐ただし書)
設定者が他の債権者を害することを知りながらわざと高価な動産を抵当不動産に付合させ、抵当権者も悪意の場合です。
他の債権者は、その付加物に抵当権の効力が及ばないと主張できます。
④他人が権原(地上権、永小作権など)により付合させた物(民242‐ただし書)
この物は所有権に吸収されないから、その交換価値を押さえた抵当権の効力も及びません。
(ニ)従たる権利
抵当権の効力は従たる権利にも及びます。
ですから、賃借地上の建物に設定された抵当権の効力は敷地賃借権にも及び、競売の場合買受人は建物所有権と共に賃借権も取得します(最S40.5.4)。
その結果、賃借権の無断譲渡が生じることとなり、賃貸人の承諾(民612)又はこれに代わる裁判所の許可(借地借家20)がないと買受人は賃貸人に対抗することができません。
(ホ)抵当不動産から分離された付加一体物
主として抵当山林の伐木に抵当権の効力が及び抵当不動産と共に競売申立てができるかが問題となっています。
①判例
判例は、分離物のみの競売申立てについては否定し(大M36.11.13)、不動産と共に競売を申立てた場合には肯定します(大S15.8.21)。動産のみの抵当権は成立しないからです。
②学説1
分離物が抵当不動産上に存在し、登記による公示に包まれている限り、抵当権の効力が及びますが、抵当不動産から搬出されてしまうと及ばないと解します。
③学説2
搬出後であっても、第三者が即時取得するまでは抵当権の効力が及ぶとします。
悪意の第三者に対しては抵当権の効力が及ぼせるとして、抵当権の効力をできるだけ及ぼすべきだとする説です。