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抵当権の果実に対する効力(民法371条)

抵当権は、その担保する債権について不履行があったときは、その後に生じた抵当不動産の果実に及ぶ。


【司法書士試験対策条文解説】
被担保債権に債務不履行を生じたときは、その後の果実(天然果実、法定果実)に抵当権の効力を及ぼしてそれから優先弁済を受けることができます。

実際に弁済を受けるには、民事執行法に規定する担保不動産収益執行を行使して債権回収をします(民執180‐②)。

抵当権は抵当不動産を設定者のもとにとどめて使用収益させて、抵当権者に弁済をさせる担保物権です。しかし債務不履行後は、果実にも抵当権の効力を及ぼし債権回収をさせるのが適当であるとの趣旨による規定です。

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