司法書士試験対策・民法(担保物権)Top >  抵当権 >  抵当権の順位(民法373条)

抵当権の順位(民法373条)

同一の不動産について数個の抵当権が設定されたときは、その抵当権の順位は、登記の前後による。


【司法書士試験対策条文解説】
たとえば、甲所有の土地の上に債権者A(1000万円)、債権者B(700万円)、債権者C(500万円)のために、ABCの順で抵当権が設定されて登記がされた場合は、Aの抵当権を1番抵当権・Bの抵当権を2番抵当権・Cの抵当権を3番抵当権といいます。

なお、Aが債権の弁済をうけると、Bが1番抵当権者Cが2番抵当権者と順位が上昇します。

さて、甲の土地が2000万円で売却されたとすれば、ABCの順に配当をうけるので、A1000万円・B700万円・C300万円の弁済をうけることになります。Cは満額の弁済をうけることができないことになります。

登記の前後によって順位が決せられるのは、登記が第三者に対する対抗力を与えるものだからです(民177)。

資格試験対策・関連コンテンツ

司法書士試験対策・民法(担保物権)Top >  抵当権 >  抵当権の順位(民法373条)