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抵当権の処分の対抗要件(民法377条)

1 前条の場合には、第四百六十七条の規定に従い、主たる債務者に抵当権の処分を通知し、又は主たる債務者がこれを承諾しなければ、これをもって主たる債務者、保証人、抵当権設定者及びこれらの者の承継人に対抗することができない。

2 主たる債務者が前項の規定により通知を受け、又は承諾をしたときは、抵当権の処分の利益を受ける者の承諾を得ないでした弁済は、その受益者に対抗することができない。


【司法書士試験対策条文解説】
抵当権の処分の対抗要件に関する規定です。

◇主たる債務者、保証人、抵当権設定者(物上保証人)及びこれらの者の承継人(第三取得者)に対する対抗要件
主たる債務者に対する通知又はその承諾です(民377、467)。

たとえば、転抵当権者Cが原抵当権設定者Bに対し転抵当権を対抗するためには、原抵当権者(転抵当権設定者)AからBに対する通知又はBの承諾が必要ということです。転抵当の設定はA・C間で行われ、Bにはその事実が不明だからです。

この通知又は承諾後は、主たる債務者・保証人・抵当権設定者その承継人などは転抵当権者の承諾なく弁済ができず、しても弁済とそれによる原抵当権の消滅を転抵当権者に対抗することができません(民377‐Ⅱ)。

通知や承諾がなく、転抵当権を原抵当権設定者に対抗できないときは、主たる債務者などの原抵当権者に対する弁済は有効であり、原抵当権は消滅し、転抵当権も消滅することになります。

◇上記以外の第三者に対する対抗要件
登記(付記登記)が対抗要件です。

たとえば、上記のAがDからも金を借りて更に転抵当権を設定した場合(二重転抵当)の転抵当権者C・D間の優劣は、付記登記の先後によります。転抵当権の設定も物権変動だからです。

以上のことは、転抵当だけでなく抵当権の譲渡・放棄、抵当権の順位の譲渡。放棄でも同様です。

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