代価弁済(民法378条)
抵当不動産について所有権又は地上権を買い受けた第三者が、抵当権者の請求に応じてその抵当権者にその代価を弁済したときは、抵当権は、その第三者のために消滅する。
【司法書士試験対策条文解説】
代価弁済とは、抵当不動産につき所有権又は地上権を買受けた第三者がいる場合に、「抵当権者の請求」に応じて第三者が売買の代価を弁済したときは、抵当権が第三者のために消滅する制度をいいます(民378)。
抵当不動産の第三取得者保護の規定です。地上権を買い受けた第三者というのは、地代を定期ではなく最初に全期間一括して支払った場合を指します。
代価弁済の要件は、次の2点です。
①抵当不動産につき所有権又は地上権を買い受けた第三者があること
②第三者が抵当権者の請求に応じて売買代金を弁済すること。
代価弁済は抵当権者側の請求によることに注意してください。抵当権消滅請求(民379)は第三種当社側からの請求であることと比較してきましょう。
たとえば、AがBに対する1000万円の債権を担保するために、B所有の土地に抵当権を設定しているとします。
(イ)CがBの土地を800万円で買い受けた所有権取得者の場合。
代価弁済により、Aの抵当権は消滅し競売もできなくなります。残りAの200万円は無担保債権となります。
(ロ)CがBの土地に400万円で地上権を買い受けた地上権者の場合。
代価弁済によりCの地上権は抵当権者に対抗できるものとなります(競売されても地上権は消滅しないで存続)。この場合は、Aの抵当権はCの地上権を否定する効力をもたなくなり、Aは地上権の負担を伴う土地の上に600万円の抵当権を有することになります。(イ)の場合と異なり抵当権は消滅しません。