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抵当権消滅請求(民法379条)

抵当不動産の第三取得者は、第三百八十三条の定めるところにより、抵当権消滅請求をすることができる。


【司法書士試験対策条文解説】
抵当権消滅請求とは、抵当権が設定されている不動産について所有権を取得した第三者が、一定の金額(売買代金に限られない)を弁済又は供託して抵当権を消滅させる制度のことです(民379)。

代価弁済と異なり、「第三取得者」の側から抵当権の消滅を請求するものです。抵当権者がこれを拒絶するには、競売の申立てをしなければなりません。

この抵当権の消滅請求ができるのは「第三取得者」すなわち所有権を取得した者で、地上権の取得者は含まれません(代価弁済と異なる)。

取得は無償でもかまいません、抵当不動産の共有持分の取得者は含まれません(最H9.6.5)。共有持分も一つの所有権ですが、抵当権消滅請求をされると抵当権者に不利益だからです。

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